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ソーシャルレンディング詐欺、借り入れは登録業者から

52億円を募り、12億円を自社企業へ

ソーシャルレンディング金融庁は平成31年3月8日、偽造の事業を名目に投資資金を募ったとして東京都のソーシャルレンディング中堅企業を金融商品取引業の登録を取り消し、業務改善命令を出しました。
金融庁によると同社への行政処分は平成30年12月に続き2度目で、今後は投資勧誘ができなくなります。
同社は、受注した高速道路の工事の材料費などの名目で資金を募りましたが、実際には受注してなく、平成30年11月までに募った52億円のうち、15億円を同社取締役が実質支配する企業に流れていました。
平成30年の行政処分では、架空の汚染事業などで資金を募っていたと認定されていました。

詐欺の役員は財務省、国土交通省、防衛相OB

同社は、処分内容を厳粛に受け止め命令を着実に履行するとし、今後は投資募集は行わないとしていますが、同社の取締役は財務省や国土交通省、防衛省のOBでした。
金融庁では、貸金業を営む企業は営業などの所在地を管轄する財務局長または、都道府県知事の登録が必要となっており、借り入れをする際には、登録の有無を確認し、登録が確認できない企業からは絶対に借り入れはしないと注意呼びかけています、
▼金融庁:「違法な金融業者に関する情報について」

借り入れの上限金利は最大20%

ソーシャルレンディング出資法で定める上限金利は年20%であり、これをを超える利息は出資法違反となり罰則の対象となりますので借り入れの際には利息を確認する必要があります。
違法な金融業者から借り入れた場合、高金利のため返済請求額は膨れ上がり、返済不能となります。
更に、少しでも返済が遅れた場合には、勤務先や親族まで脅迫まがいの厳しい取り立てにあい、精神的にも追い詰められることになりますので、十分に注意が必要です。

ネット普及で金融被害も増加

急速なインターネットやスマートフォンの普及により、SNS(Social Networking Service:趣味、嗜好や友人とのコミュニケーションサービスのサイト)の「FaceBook}や「Twitter」、「LINE」、「インスタグラム」など誰もが情報を素速く配信し拡散され、多くの人が騙されやすくなっているのが現状です。
リスクを巧みに隠し見えにくくなっており投資詐欺など手口は年々巧妙化しています。
「低金利で融資」や「他店で断れた人もOK」、「即日融資」など利用者の心理をついて誘い込むなか、借り入れの際には十分に注意して選択することが必要となっています。


[2019.3.15更新]

     

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